愛知県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会(第3号) 本文
ドローンでは、有人地帯での目視外飛行、いわゆるレベル四飛行を可能とする改正航空法が二〇二二年十月に施行されました。また、自動配送ロボットにおいては、二〇二三年四月に施行される改正道路交通法により、人による遠隔操作で歩道を通行できるようになり、さらなる市場拡大が期待されています。
ドローンでは、有人地帯での目視外飛行、いわゆるレベル四飛行を可能とする改正航空法が二〇二二年十月に施行されました。また、自動配送ロボットにおいては、二〇二三年四月に施行される改正道路交通法により、人による遠隔操作で歩道を通行できるようになり、さらなる市場拡大が期待されています。
目視せずに自動で飛ばせるようにする改正航空法は、本日より施行されるということです。あと、免許の交付等も来年3月頃には始まる見通しであり、いち早く実証実験を重ねている本県なので、社会実装し、本格的な運用も本県が先駆け、特に過疎地域の物流を助けていただきたいと思っています。
今回はこうした世の中の動きを踏まえて、岐阜県として取り組む内容を提言したいと思っておりますけれども、実は令和三年六月に改正航空法により、令和四年十二月五日より無人航空機の、これがいわゆるドローンなんですけれども、有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が可能となりました。
そのため、日本に対してアメリカの航空会社乗り入れを強く迫る情勢となり、これに対抗するには国内航空会社の経営強化を図る必要があることから、国はそれまでの規制による保護政策を見直す決断をして、一九八六年から一九九九年の規制緩和移行期を経た後、二〇〇〇年に需給調整規制と運賃規制を撤廃する改正航空法が施行されました。これにより、本格的な航空政策規制緩和時代へ突入したわけであります。
平成27年に起きた、官邸や善光寺でのドローンの墜落事故などを契機として、平成27年12月に改正航空法が施行され、人口集中地区や空港周辺、地表又は水面から150メートル以上の高さでの国土交通省から許可を受けていないドローンの飛行は原則禁止とされた。
政府もドローンの利活用に向けて、改正航空法を施行して、無秩序なドローン利用の規制に乗り出す一方で、ドローンの活用や技術開発に向けたロードマップを策定するなど、両面での整備を進めています。また、全国の自治体でも新しい産業の創出、観光、物資などの運搬、調査・点検、災害などでの活用に向けた取り組みが始まっています。 このような中、私は、野生鳥獣対策への活用に注目しています。
ドローンにつきましては、御案内のとおり、操縦するに当たって免許は要りませんが、当然、改正航空法によって禁止飛行区域であるとか、飛行方法についてのルール化はされており、それは遵守していただく必要があります。
また、操作技術向上の取り組みに関しては、測量設計等の団体と連携しながら運用マニュアルの策定や公表を行うとともに、改正航空法等で定められた飛行ルール等や機体のメンテナンスに関する講習会を開催したいと考えており、緊急時の撮影に対応できる操作能力を備えた職員の養成に努めていきたい旨の答弁がありました。 第3点は、特定建築物の耐震化の促進についてであります。
平成27年12月に改正航空法が施行されたことにより、無人航空機であるドローンの定義や飛行ルールが定められ、ドローンの利用が拡大しております。 例えば、電力会社では、作業員が近づくことが困難な箇所の設備点検やケーブルの敷設などに、また、警備会社ではイベントや被災地の上空に飛ばし、不審者の発見等の防犯に生かすなど、さまざまなビジネスでドローンを活用する取り組みが展開されています。
また、改正航空法に定められている飛行可能とする空域の条件により、首都圏等では飛行禁止空域が多く、本県まで来て飛行を行う者もふえてきております。 この4月から、国土交通省は操縦講習などを行う民間団体の認証制度を創設させ、講習の受講を促すことで操縦技術の底上げを図り、ドローン飛行の安全確保と利便性向上につなげていくとのことであります。
昨年12月に施行された改正航空法は、小型無人航空機の飛行ルールを明確にしました。運用が厳しくなったとのことですが、中山間地域や比較的小規模な圃場でも活用が求められてくるのではとの視点から、お伺いいたします。
84: 【富田昭雄委員】 平成27年9月にドローンの飛行ルールを定めた改正航空法が成立し、同年12月に施行され、利活用にその規制が障害となると思われるが、県はどのような対応をしているのか。
まず、規制の状況について、改正航空法の概要についてお示しください。 そして、改正航空法の適用を受ける県内の具体的な規制区域についてお示しください。 また、改正航空法の県民への周知・広報状況についてお示しください。 次に、ドローン規制法の概要についてお示しください。 そして、県内でドローンの飛行が禁止される施設があるか、あれば飛行禁止地域がどこか、お示しください。
今月10日から施行される改正航空法によりまして、都市公園内に限らず、イベント等で多くの人が集まっている会場の上空で飛行させる場合などにおきましては、国土交通大臣の承認を受ける必要があるなど、一定の飛行ルールが定められたというところでございます。 このため、県立都市公園内におきましても、注意喚起を行っていく必要があると考えております。 次に、ドローンの産業分野での活用についてであります。
ドローン対策について県警察としましては、改正航空法の成立を受け、この法律に従ってとり得る手段を講じてまいりたいと考えております。
ドローンの危険性については、一つには、墜落、盗撮、テロ等に使われる可能性があることなどが考えられますが、先般、国では、ドローンの飛行ルールを定めた改正航空法を可決したようであります。また、自治体によっては、独自に夜間の飛行や空港、住宅街での使用禁止、販売者と利用者の登録制等、使用規制を検討しているとも伺っております。
小型無人機ドローンの飛行ルールに関しては改正航空法が9月4日に成立し、年内に施行されることとなりました。これは4月に首相官邸屋上にドローンが発見されたこと、またドローンの普及が進むとともに各地で落下事故が相次いでおり、墜落した機体が当たり、負傷した例があるなど安全対策上、飛行区域に一定の制限を設ける必要があり、法規制がなされているところであります。
全国の地方空港の趨勢として、平成12年の改正航空法施行に伴い、需要調整規制の廃止や運賃の事前届け出制への移行により、航空市場の競争が激化するとともに、一部の航空会社が各路線から撤退するなど、概して地方空港は厳しい環境に立たされております。 以前に所属会派の渡辺義信議員より「昨今は利便性の関係から、より空港の近隣に倉庫をつくる傾向があり、空港周辺の土地を利用して物流業界を誘致すべき。」
その他、相次いで市街地や公園などでドローンが落下し、人身被害も出ているという報告も後を絶たなかったわけでありますが、去る9月4日に参議院にて、人や住宅が密集する地域でのドローンの飛行を規制する改正航空法が可決成立したところであります。
二〇〇〇年二月の改正航空法の施行に伴い、航空路線の参入、撤退が自由になり、民間事業者の判断だけで簡単に撤退できるということになりました。しかしながら、航空路線も今や県民の足として定着しておりまして、まさに公共交通機関そのものであります。バスや鉄道の場合も、規制緩和により参入、撤退は自由となっておりますが、国に対して撤退の届け出を行う際には、地元との協議を義務づけております。